2019-04-22 第198回国会 参議院 決算委員会 第5号
お尋ねの審査にどのくらい時間が掛かっているかということでございますが、過去五年間の難民認定申請の平均処理期間でございますけれども、平成二十六年が約七・六月、平成二十七年が約八・一月、平成二十八年が約八・五月、平成二十九年が約九・六月、平成三十年が約十三・二月と徐々に長期化しております。
お尋ねの審査にどのくらい時間が掛かっているかということでございますが、過去五年間の難民認定申請の平均処理期間でございますけれども、平成二十六年が約七・六月、平成二十七年が約八・一月、平成二十八年が約八・五月、平成二十九年が約九・六月、平成三十年が約十三・二月と徐々に長期化しております。
○国務大臣(上川陽子君) 今委員から御指摘ありました、平均処理期間についての御指摘がございました。シリア人の案件を含めまして、真の難民の迅速な保護に支障が生じる事態になっているというふうに思っております。 そこで、法務省におきましては、真の難民の迅速な保護を図るため、難民認定制度の運用の更なる見直しを行いまして、本年一月十五日から実施をしているところでございます。
ちょっと例を見てみたんですが、シリア人の難民認定申請、これに対する平均処理期間、これを見てみましたら、平成二十九年では、難民認定案件で平均二百二十日間掛かっている、人道配慮による在留特別許可案件では二百三十六・八日掛かっていると。
次に、平均処理期間についてですが、平成二十八年における難民認定申請に係る平均処理期間は約八・五カ月でありまして、その後の不服申し立てに係る平均処理期間は約二十二・七カ月となっています。
この仮放免の許可の申請から処分に至るまでの平均処理期間につきましては、これ正規に統計を取っておらず、正確なお答えはなかなか困難なところございますが、主要な地方入国管理局における本年四月以降に申請を受理した案件につきまして今回緊急に調査いたしましたところの数字でございますが、平均の処理期間は、収容令書の場合の仮放免は約十日、退去強制令書の場合の仮放免は約五十二日を要している状況でございました。
イギリスでは三日でやっているということも聞いておりますけれども、そこで、その平均処理期間ですが、それはどれくらいなのでしょうか。
例えば、昨年一年間に裁決をなした案件の件数、平均処理期間、最短のもの、最長のものをお聞かせいただけませんでしょうか。ものというか期間をお聞かせください。
また、平成二十五年の難民認定に係る一次審査の平均処理期間は六か月であり、またその後の異議申立てに係る処理期間は約二十八か月と、相当の期間を要しております。
実際には、その平均処理期間が今急激に伸びてきていると。私ね、体制の不備は明らかではないかなというふうに思うんです。 しかも、大臣、これ紙台帳に残っていた記録というのは、これは多くは昭和十年代から三十年代ぐらいの旧法適用分ですから、この年金記録を訂正して年金額の計算をやり直すとすると、これは手計算でないと、コンピューターに入力してできるものじゃないんですよ。
厚労省に聞きますが、年金記録の再裁定の平均処理期間と未処理件数の最近の推移どうなっているか、もう簡単に二〇一三年の三月と二〇一四年の三月の比較で示していただきたい。
○政府参考人(樽見英樹君) 二〇一三年三月時点の再裁定の平均処理期間は約二・二か月、その時点での未処理件数が四・四万件ということでございます。二〇一四年三月時点での再裁定の平均処理期間は三・二か月、未処理件数は十七・九万件。したがって、平均処理期間が一か月増えて、未処理件数がややたまっているということでございます。
現在、平均処理期間は、最近は六カ月未満を維持しているというところでございます。
最近五年間の国民生活センターにおきますあっせんの平均処理期間というのは約五十九日、二カ月弱でございますけれども、となっております。 委員会においても同様に二カ月程度を目途に解決をしたいというふうに考えておるところでございますけれども、ただし、この委員会の手続の場合、担当委員の指名でありますとかあるいは当事者への通知などにより、慎重な手続とする必要がございます。
○岡本(充)委員 続きまして、申請から認定までの平均処理期間はどのくらいと想定をしているのか、また、標準処理期間というのは定めてみえるのかどうか、それについてお答えをいただきたいと思います。
平成十六年度で申しますと、平均処理期間でございますけれども、合計、申請から最後の決定までに二年八か月でございまして、これはまあ平均でございますが、一番長く処理が要した期間は四年五か月という例がございます。
それから、それに係ります再審査請求平均処理期間でございますが、これは十七年度の、この二月末現在の数値で申しますと八カ月程度でございます。 それからもう一点は、自殺に係ります公務上認定件数でございますが、まず、同じ五年間で十七件でございます。それが上の認定をした件数でございます。
そもそも、行政手続法では請求から決定までは六か月というふうになっておりますが、局長にお聞きしたいんですが、昨年度に出されたアスベストの労災申請の受理日から給付日までの平均処理期間というのは何か月になるんでしょうか。
○政府参考人(辻哲夫君) 御指摘のとおりでございまして、社会保険審査会に対する再審査請求に関しましては、平成十三年度時点で、審査会にかかってからの平均処理期間はおおむね十一か月ということで、原処分からの期間は、抽出調査した結果でおおむね平均十六か月、長いものでは二年半程度ということで、私どもも苦慮をいたしております。
ところで、現状でございますが、難民認定手続の処理期間につきましては、平成十五年に処理した案件を基にしますと、難民認定申請があった場合、一次審査に要した平均処理期間は約七か月となっております。そのうち、六か月以内に処理したものは約四五%。
まず第一点目でございますが、異議申し立てと審査請求の平均処理期間でございます。 平成十三年四月から十四年二月までの期間におきましては、人事・恩給局長に対する異議申し立ての受け付けが百二十四件、総務大臣に対する審査請求の受け付けが五十二件となっております。その平均処理期間につきましては、異議申し立てに関しましては九・三月、審査請求に関しては十七月となっておるところでございます。
○伊佐山政府委員 数字でお答え申し上げる点は非常に難しいわけでございますが、例えばペーパーレスを開始いたしました一九八四年と比べますと、特許の平均処理期間というものが、当時は約三十五カ月かかっておりましたが、それが現時点では約十九カ月に短縮されております。 あるいは、従前は紙によります公報というのをやっておりました。
これらのペーパーレス計画に加えまして、審査実務経験者の活用等の総合的な施策を推進することによりまして、一九八四年当時は平均処理期間が三十五カ月であったものが、一九九八年末時点では一次審査期間が約十九カ月に短縮するなどの成果を上げてきております。
それで、難民認定に要する日数でございますが、過去のケースで見ますと、平成八年中に処理した難民認定申請事案の平均処理期間は約一年一カ月でございます。
裁判所の方からもらった資料によりますと、平成四年ぐらいでは東京地裁で不動産の平均処理期間というのは十二・五カ月ぐらいだったのですが、昨年の平成七年にはこれが二十六・四カ月、二倍以上の時間がかかるようになってしまった。 いろいろそれなりに努力はしてもらっているのです。